大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和58(し)67 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、被疑者は昭和五八年七月八日釈放されたことが明らかで

あるから、本件抗告は現在においては法律上の利益を欠き、不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五八年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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