最高裁判所第三小法廷 昭和58(し)67 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
職権により調査すると、被疑者は昭和五八年七月八日釈放されたことが明らかで
あるから、本件抗告は現在においては法律上の利益を欠き、不適法である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五八年七月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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本件抗告を棄却する。
職権により調査すると、被疑者は昭和五八年七月八日釈放されたことが明らかで
あるから、本件抗告は現在においては法律上の利益を欠き、不適法である。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五八年七月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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